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保育所等訪問支援事業とは
児童福祉法に基づいて行う療育サービスです。
環境整備や取り決め、身体的・精神的なサポートが必要なお子様の通う保育所や幼稚園、学校等に、専門知識を持つスタッフが出向き、集団生活に適応するための直接支援(お子様への支援)と間接支援(施設や先生への支援)をおこないます。
サービス内容
- 専門スタッフが保育所等を訪問し、次のような専門的支援を行います。 ①障害児本人に対する支援:集団生活適応のための訓練等 ②訪問先施設のスタッフに対する支援:支援方法等の指導等
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訪問は、障害のある児童の支援に関する知識及び相当の経験を持つ児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・心理担当職員等が担当します。
サービス対象者
- 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を行う施設に通う障害のある児童で、その施設を訪問しての専門的支援が必要と認められた児童が対象です。
サービス頻度
- 原則2回/月
サービス利用料金
- 利用者負担があります。※基本利用者の1割負担ですが所得に応じて変動あり 1回あたり 2,000 円程度の利用者負担金がかかります。 なお,世帯の所得状況により利用者負担上限月額が設定されます。 令和元年 10 月から,就学前3年間のお子さんの利用者負担は無料です。
サービス利用料金

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